相続手続きナビ

生命保険の請求と相続税

亡くなった方が被保険者になっている生命保険は、保険金の受取人が保険会社に請求します。受取人が決まっている保険金は受取人のもので、遺産の分け方の話し合いには入りません。

生命保険の請求の時効

保険金を請求する権利は、亡くなった日から3年で時効になります。

生命保険の請求と相続税

保険金の受取人が、保険会社に請求します。受取人が決まっている保険金は受取人のもので、遺産の分け方の話し合いには入りません。

死亡保険金も、相続税の計算では財産に含まれます。ただし、相続人が受け取った保険金は、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。

窓口
保険会社
持ち物
亡くなった方の保険証券・死亡診断書の写し・受取人の本人確認書類(保険会社によって違います)

生命保険に加入していたかわからない場合

亡くなった方が被保険者になっている生命保険は、亡くなった方の保険証券・保険会社からの郵便物・通帳の引き落としで調べられます。

また、相続人は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で、亡くなった方が加入していた保険会社をまとめて調べられます(有料)。

相続放棄をした人の死亡保険金

受取人に指定されていた相続人が受け取る死亡保険金は、亡くなった方の財産ではなく、受取人の財産として扱われます。そのため、相続放棄をしても受け取れます。

ただし、相続放棄をした人が受け取った死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかからない非課税の枠を使えません。

ほかの相続の手続き

出典