相続手続きナビ

家族が亡くなったあとに

相続の手続きを、
期限の順に。

亡くなった方の死亡日を入力すると、手続きごとの期限日がわかります。質問に答えると、自分でできる手続きと、専門家に依頼する手続きがわかります。

亡くなったことを後から知ったときは、知った日を選んでください。

住所を選ぶと、受け持つ家庭裁判所・法務局・税務署の名前を、手続きの窓口の欄に表示します。選んだ日付・住所と答えは、この端末のブラウザにだけ保存します。

日付を選ぶと、手続きごとの期限の日がわかります。

01

すぐにすること

亡くなってからすぐに届け出ましょう。

  1. 死亡の届出をする

    亡くなったことを知った日から7日以内(その日を含めて数えます)

    死亡届は、医師が書いた死亡診断書と1枚の用紙になっています。亡くなった方の本籍地・亡くなった場所・届け出る人の所在地のいずれかの市区町村に提出します。

    窓口
    市区町村の戸籍の窓口
    持ち物
    死亡診断書(死体検案書)が付いた死亡届
  2. 年金を止める届出をする

    亡くなった日から10日以内(国民年金だけを受けていた方は14日以内)

    亡くなった方は、年金を受け取っていましたか?

  3. 健康保険の届出をする

    亡くなった日から14日以内

    亡くなった方は、国民健康保険か後期高齢者医療に加入していましたか?

    国民健康保険か後期高齢者医療に加入していた方は、市区町村が発行した保険証(資格確認書)を使っています。75歳以上の方は、後期高齢者医療に加入しています。

  4. 携帯電話・クレジットカード・公共料金を解約する

    期限の決まりはありません

    携帯電話とクレジットカードを解約します。電気・ガス・水道は、住み続ける家族の名義に変えるか、解約します。

    クレジットカードの未払いの残高も、亡くなった方の借金として相続の対象になります。

    窓口
    各社の窓口・電話
02

3か月までにすること

相続放棄の期限が3か月です。それまでに、相続人と財産・借金を確認します。

  1. 相続人を確認する

    期限の決まりはありません(相続放棄の3か月より前に確認します)

    亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、誰が相続人かを確認します。この戸籍は、預金・不動産・相続税のどの手続きにも必要です。

    2024年3月から、本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求できます(請求できるのは、配偶者・子・父母などが窓口へ行くときです)。

    集めた戸籍を法務局に提出すると、相続人の一覧を法務局が証明した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で受け取れます。一覧図の写しは、戸籍の束の代わりに、銀行や相続登記の手続きで使えます。

    窓口
    戸籍は市区町村の戸籍の窓口、一覧図は法務局亡くなった方の住所を選ぶと、受け持つ法務局の名前がわかります ›
  2. 遺言書を確認する

    期限の決まりはありません(遺産の分け方を決める前に確認します)

    遺言書はありますか?

  3. 財産と借金を調べる

    期限の決まりはありません(相続放棄の3か月より前に調べます)

    預金・株・不動産・生命保険と借金・ローン・保証人になっている契約を調べます。相続すると、借金も引き継ぎます。

    通帳・郵便物・固定資産税の納税通知書から、取引のあった銀行や持っていた不動産がわかります。

  4. 相続放棄を考える

    相続の開始を知った時から3か月以内

    借金が財産より多いかもしれませんか?

03

10か月までにすること

相続税の申告の期限が10か月です。それまでに遺産の分け方を決め、預金などを引き継ぎます。

  1. 準確定申告をする

    相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

    亡くなった方は、毎年、確定申告をしていましたか?

    事業や不動産の収入があった方などは、毎年、確定申告をしています。

  2. 遺産の分け方を決める

    期限の決まりはありません(相続税の申告が必要なら、10か月までに決めます)

    相続人は2人以上いますか?

  3. 預金・株・投資信託を引き継ぐ

    期限の決まりはありません

    預金・株・投資信託はありますか?

  4. 生命保険を請求する

    請求できるのは、亡くなった日から3年以内

    亡くなった方に、生命保険がかけられていましたか?

  5. 相続税を申告する

    亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

    財産の合計が、基礎控除の額を超えそうですか?

    基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。

04

3年までにすること

不動産の相続登記の期限が3年です。

  1. 自動車の名義を変える

    引き継ぐ人が決まったら

    亡くなった方の名義の自動車はありますか?

  2. 不動産の相続登記をする

    相続したことを知った日から3年以内

    亡くなった方の名義の土地・建物はありますか?

答えた内容と期限の一覧は、印刷するか、PDFで保存できます。

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