年金を止める届出と未支給年金
年金を受け取っていた方が亡くなった場合は、遺族が、亡くなった日から10日以内(国民年金だけを受けていた方は14日以内)に、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、この届出は原則必要ありません。
年金の届出の期限
年金を止める届出の期限は、亡くなった日から10日以内です(国民年金だけを受けていた方は14日以内)。
亡くなった日を選ぶと、期限の日がわかります。
年金を受け取っていた方が亡くなった場合の届出
遺族は、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、この届出は原則必要ありません。
年金事務所とは、日本年金機構の窓口のことです。日本年金機構は、この届出を原則として全国どこの年金事務所でも受け付けています。近くの年金事務所は、日本年金機構の「全国の相談・手続き窓口」で探せます。
まだ受け取っていない亡くなった月までの年金(未支給年金)は、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母などが請求して受け取れます。年金は亡くなった月の分まで支払われます。届出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の分が振り込まれた場合は、遺族がその分を返すことになります。
- 窓口
- 年金事務所・街角の年金相談センター(障害基礎年金・遺族基礎年金だけを受けていた方は市区町村)
年金を受け取っていたかわからない場合
亡くなった方が年金を受け取っていたかは、亡くなった方の通帳の入金や、日本年金機構から届いた通知で確認できます。近くの年金事務所(日本年金機構の窓口)に問い合わせても確認できます。近くの年金事務所は、日本年金機構の「全国の相談・手続き窓口」で探せます。
未支給年金を請求できる遺族
未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族です。請求できる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順です。
先の順位の人がいる場合は、後の順位の人は請求できません。同じ順位の人が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。