健康保険の届出と葬祭費
国民健康保険か後期高齢者医療に加入していた方が亡くなった場合は、遺族が、亡くなった日から14日以内に、市区町村の窓口に資格喪失の届出をします。会社の健康保険に加入していた方は、勤め先が資格喪失の手続きをします。
健康保険の届出の期限
健康保険の資格喪失の届出の期限は、亡くなった日から14日以内です。
亡くなった日を選ぶと、期限の日がわかります。
国民健康保険・後期高齢者医療に加入していた場合
遺族は、亡くなった方が住んでいた市区町村の窓口に資格喪失の届出をし、亡くなった方の保険証(資格確認書)を返します。市区町村によっては、死亡の届出をすれば資格喪失の届出は必要ありません。
葬儀をした人は、葬祭費を請求できます(葬儀の翌日から2年以内。額は市区町村ごとに違います)。
- 窓口
- 亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口
- 持ち物
- 保険証(資格確認書)・葬儀の領収書(葬祭費を請求するとき)
会社の健康保険に加入していた場合
会社の健康保険に加入していた方は、勤め先が資格喪失の手続きをします。保険証(資格確認書)は勤め先に返します。
亡くなった方に生計を維持されていた家族は、加入していた健康保険に埋葬料を請求できます(亡くなった日の翌日から2年以内)。協会けんぽの埋葬料は5万円で、健康保険組合の中には、額を上乗せしているところもあります。
- 窓口
- 勤め先、または加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)
加入していた健康保険がわからない場合
亡くなった方が加入していた健康保険は、亡くなった方の保険証(資格確認書)の発行元でわかります。発行元が市区町村なら国民健康保険か後期高齢者医療、会社・健康保険組合・協会けんぽなら会社の健康保険です。
葬祭費と埋葬料の違い
葬祭費とは、国民健康保険・後期高齢者医療から、葬儀をした人に支給されるお金のことです。葬祭費の額は、市区町村ごとに違います。
埋葬料とは、会社の健康保険から、亡くなった方に生計を維持されていた家族に支給されるお金のことです。協会けんぽの埋葬料は5万円です。
葬祭費と埋葬料を請求できる期限は、どちらも2年です。葬祭費は葬儀の翌日から、埋葬料は亡くなった日の翌日から数えます。