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相続人の確認と戸籍の集め方

相続人は、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めて、誰が相続人かを確認します。集めた戸籍は、預貯金・不動産・相続税のどの手続きにも必要です。

相続人の確認の時期

相続人の確認に、期限の決まりはありません。ただし、相続放棄・限定承認の期限(自分が相続人になったことを知った時から3か月以内)より前に、相続人を確認しましょう。

戸籍の集め方と法定相続情報一覧図

相続人は、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、誰が相続人かを確認します。集める証明書は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。除籍謄本とは、全員が亡くなったり結婚したりして抜けた戸籍の証明書、改製原戸籍謄本とは、法律の改正で作り直される前の戸籍の証明書のことです。誰が相続人になるかは、相続人の順位に記載しています。この戸籍は、預貯金・不動産・相続税のどの手続きにも必要です。

2024年3月1日から、戸籍は、本籍地だけでなく近くの市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました(広域交付)。広域交付を請求できるのは、亡くなった方の配偶者と父母・祖父母・子・孫などの直系の親族です。請求する人は、本人が窓口へ行かなければなりません。兄弟姉妹や代理人は請求できません。

相続人は、集めた戸籍を法務局に提出すると、相続人の一覧を法務局が証明した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で受け取れます。一覧図の写しは、集めた戸籍一式の代わりに、銀行や相続登記の手続きで使えます。

窓口
戸籍は市区町村の戸籍の窓口、一覧図は法務局

広域交付で請求できない戸籍

広域交付では、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。また、広域交付は窓口でしか請求できず、郵送や代理人による請求はできません。

広域交付で請求できない戸籍は、本籍地の市区町村に請求します。

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出典