相続手続きナビ

相続の手続きを司法書士に依頼する

司法書士は、不動産の相続登記と家庭裁判所に提出する書類(相続放棄の申述書・遺言書の検認の申立書)を作る専門家です。

司法書士に依頼できる相続の手続きは?

次の手続きは、司法書士には依頼できません。

  • 相続税の申告は、税理士の業務です。
  • 相続人の間の話し合いを代わりに交渉することは、弁護士の業務です。

司法書士に依頼すると、手元に何が残る?

  • 相続登記:新しい名義人ごとの登記識別情報通知(不動産の権利証にあたる書類)と登記完了証
  • 法定相続情報一覧図の写し:法務局が相続人を証明した書類
  • 相続放棄:家庭裁判所から申述した人に届く相続放棄申述受理通知書
  • 遺言書の検認:検認済証明書が付いた遺言書

相続の手続きを受ける司法書士の事務所は?

日本司法書士会連合会の「司法書士会員検索」で、地域から事務所を探せます。

司法書士の事務所の方は、掲載のご案内 ›をご覧ください。

ほかの手続きの依頼先

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