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財産と負債の調べ方

相続人は、亡くなった方の財産と負債を調べます。自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄も限定承認もしないと、財産も負債もすべて承継します。そのため、3か月が過ぎる前に調べましょう。

財産と負債の調査の時期

財産と負債の調査に、期限の決まりはありません。ただし、相続放棄・限定承認の期限(自分が相続人になったことを知った時から3か月以内)より前に調べましょう。

財産と負債の調べ方

相続人は、亡くなった方の財産(現金・預貯金・株・不動産など)と負債(借入金・未払いの税金・保証人として負う債務など)を調べます。自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄も限定承認もしないと、単純承認したものとみなされ、財産も負債もすべて承継します。単純承認・限定承認・相続放棄の違いは、相続放棄と限定承認に記載しています。

亡くなった方の負債は、亡くなった方の郵便物・通帳の引き落としのほか、相続人が信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を請求して調べられます。信用情報機関とは、ローンやクレジットカードの契約と返済の記録を集めている機関のことです。

亡くなった方の通帳・郵便物・固定資産税の納税通知書から、亡くなった方と取引のあった銀行や、亡くなった方が所有していた不動産がわかります。

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