準確定申告の期限と申告先
毎年確定申告をしていた方などが亡くなった場合は、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告して納めます。この申告を準確定申告といいます。
準確定申告の期限
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。期限の日が土日・祝日の場合は、次の平日が期限です。
亡くなった日を選ぶと、期限の日がわかります。
準確定申告が必要な場合
亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を相続人が申告して納めます(準確定申告)。
- 窓口
- 亡くなった方の住所地の税務署
給与や年金だけの収入だった場合
収入が給与や年金だけだった方は、多くの場合、準確定申告は必要ありません。ただし、亡くなった年に支払った医療費が多かった場合などは、申告すると所得税が戻ることがあります。
確定申告をしていたかわからない場合
相続人は、亡くなった方の書類の中に確定申告書の控えがあるかを確認しましょう。
相続人が2人以上いる場合の申告
相続人が2人以上いる場合は、相続人全員が連署して、1通の準確定申告書を提出します。連署とは、1通の書類に全員が名前を書くことです。
ほかの相続人の氏名を書いて、相続人がそれぞれ別々に提出することもできます。その場合は、提出した相続人が、申告した内容をほかの相続人に知らせます。
準確定申告の医療費控除
準確定申告の医療費控除の対象は、亡くなった日までに亡くなった方が支払った医療費です。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告の医療費控除の対象になりません。社会保険料控除も同じです。