預貯金の相続の手続き
相続人が、亡くなった方と取引のあった銀行・証券会社に亡くなったことを伝えると、亡くなった方の口座が止まり、相続の手続きの案内を受けられます。分け方が決まる前でも、1つの金融機関から150万円までは、相続人が1人で預貯金の払い戻しを受けられます。
預貯金の手続きの時期
預貯金・株・投資信託の相続の手続きに、期限の決まりはありません。
預貯金・株・投資信託の手続き
相続人が、亡くなった方と取引のあった銀行・証券会社に亡くなったことを伝えると、亡くなった方の口座が止まり、相続の手続きの案内を受けられます。戸籍(または法定相続情報一覧図の写し)と遺産分割協議書(または遺言書)を提出すると、相続する人に払い戻されるか、名義が変わります。
葬儀の費用などで急ぐ場合は、分け方が決まる前でも、相続人が1人で預貯金の払い戻しを受けられます。払い戻しを受けられる額は、口座ごとに「亡くなった日の預貯金の額×3分の1×その人の法定相続分」までで、1つの金融機関から合わせて150万円までです。株・投資信託には、この制度はありません。
- 窓口
- 取引のあった銀行・証券会社
取引のあった銀行・証券会社がわからない場合
相続人は、亡くなった方の通帳・キャッシュカード・郵便物・スマートフォンのアプリから、亡くなった方と取引のあった銀行・証券会社を調べます。