遺族年金の請求
亡くなった方に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を請求します。遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。遺族年金を請求できる権利は、亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。
遺族年金の請求の時効
遺族年金を請求できる権利は、亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。
遺族年金を請求する場合
亡くなった方に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を請求します。遺族年金とは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取る年金のことです。国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。
遺族年金を受け取れるかどうかは、亡くなった方の年金の加入期間と遺族の年齢・収入などで決まります。
- 窓口
- 遺族厚生年金は年金事務所・街角の年金相談センター、遺族基礎年金だけを請求する場合は住所地の市区町村
遺族年金を受け取れるかわからない場合
遺族年金を受け取れるかどうかは、年金事務所で確認できます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる遺族
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者と子です。子とは、18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)のことです。
遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合などに、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取れます。