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遺族年金の額の計算

遺族年金の額の計算では、遺族年金を受け取る人・子の数・亡くなった方の厚生年金の加入年数と年収を入力すると、令和8年4月分からの遺族基礎年金と遺族厚生年金の年額がわかります。

遺族年金を受け取る人

亡くなった方は、亡くなったときに会社員・公務員として働いていましたか?

遺族年金の額(1年)
1,604,944円
1か月あたり133,745円です。
遺族基礎年金
1,091,100円
遺族厚生年金
513,844円

遺族基礎年金の額

遺族基礎年金の額は、847,300円+子の加算額です(令和8年4月分から。1年あたり)。遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた、18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)のある配偶者と子です。

子の加算額の対象子の加算額(1年)
1人目・2人目の子各243,800円
3人目以降の子各81,300円

子が受け取る場合の1人あたりの額は、847,300円に2人目以降の子の加算額を足した額を子の人数で割った額です。

遺族厚生年金の額

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。報酬比例部分とは、厚生年金に加入していた間の給与・賞与と加入月数で決まる年金です。ただし、厚生年金に加入している間に亡くなった場合は、加入期間が300月(25年)未満でも、300月として計算します。

報酬比例部分は、平成15年4月以後の加入期間について「平均標準報酬額×1000分の5.481×加入月数」で計算します。この計算では、平均標準報酬額を「加入していた間の平均の年収÷12」とし、すべての加入期間をこの式で計算します。平成15年3月以前の加入期間は、実際には、賞与を含まない平均標準報酬月額と1000分の7.125で計算します。

中高齢寡婦加算

夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受け取れる子のいない妻は、遺族厚生年金に635,500円(1年あたり)が加算されます。この加算を中高齢寡婦加算といいます。また、子のある妻が、子の年齢により遺族基礎年金を受け取れなくなった場合も、40歳以上65歳未満の間は加算されます。

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出典