法定相続分の計算
法定相続分の計算では、亡くなった方の配偶者・子・父母・兄弟姉妹の人数を選ぶと、相続人ごとの法定相続分がわかります。法定相続分とは、民法で定められた相続人の取り分です。
亡くなった方の配偶者
- 配偶者1人
- 2分の1
- 子2人
- 1人あたり4分の1
法定相続人の数は3人です。そのため、相続税の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。相続税の申告が必要かは、相続税の基礎控除の計算 ›で確認できます。
法定相続分の割合
法定相続分の割合は、配偶者と一緒に相続人になる人で決まります。子・父母・兄弟姉妹のうち、相続人になるのは最も先の順位の人です。誰が相続人になるかは、相続人の順位に記載しています。
| 配偶者と一緒に相続する人 | 配偶者の相続分 | その人たちの相続分 |
|---|---|---|
| 子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 父母 | 3分の2 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
同じ順位の相続人が2人以上いる場合は、その相続分を人数で等しく分けます。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
法定相続分と遺産の分け方
遺言がない場合、相続人は、全員で遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けることもできます。一方、話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停・審判で分ける場合は、法定相続分が分け方の基準になります。
遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従って分けます。