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法定相続分の計算

法定相続分の計算では、亡くなった方の配偶者・子・父母・兄弟姉妹の人数を選ぶと、相続人ごとの法定相続分がわかります。法定相続分とは、民法で定められた相続人の取り分です。

亡くなった方の配偶者

配偶者1人
2分の1
子2人
1人あたり4分の1

法定相続人の数は3人です。そのため、相続税の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。相続税の申告が必要かは、相続税の基礎控除の計算 ›で確認できます。

法定相続分の割合

法定相続分の割合は、配偶者と一緒に相続人になる人で決まります。子・父母・兄弟姉妹のうち、相続人になるのは最も先の順位の人です。誰が相続人になるかは、相続人の順位に記載しています。

配偶者と一緒に相続する人配偶者の相続分その人たちの相続分
子2分の12分の1
父母3分の23分の1
兄弟姉妹4分の34分の1

同じ順位の相続人が2人以上いる場合は、その相続分を人数で等しく分けます。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

法定相続分と遺産の分け方

遺言がない場合、相続人は、全員で遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けることもできます。一方、話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停・審判で分ける場合は、法定相続分が分け方の基準になります。

遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従って分けます。

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出典