遺産分割協議と協議書
相続人が2人以上いる場合は、相続人全員が遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、決まったことを遺産分割協議書にまとめます。預貯金・不動産・自動車の名義を変えるときに、この協議書が必要です。
遺産分割の時期
遺産分割協議に、期限の決まりはありません。ただし、相続税の申告が必要な場合は、申告の期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに分け方を決めると、配偶者の税額の軽減と小規模宅地等の特例をその申告で使えます。
遺産分割協議
相続人全員が遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、決まったことを遺産分割協議書にまとめて、全員が実印を押します。預貯金・不動産・自動車の名義を変えるときに、この協議書が必要です。
相続税の申告が必要な場合は、申告の期限までに分け方が決まっていないと、配偶者の税額の軽減と小規模宅地等の特例をその申告では使えません。申告と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、3年以内に分け方が決まったときに、特例を使って税額を減らす手続き(更正の請求)ができます。
相続人が1人の場合
相続人が1人なら、話し合いは必要ありません。
相続人が何人かわからない場合
相続人が何人かは、相続人を確認するで集める戸籍でわかります。
話し合いがまとまらない場合(遺産分割調停)
相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられます。遺産分割調停とは、家庭裁判所で、裁判官と調停委員が相続人の事情を聞き、話し合いで分け方を決める手続きのことです。
遺産分割調停の申立先は、相手方の相続人のうち1人の住所地の家庭裁判所か、相続人どうしが合意して決めた家庭裁判所です。申立ての費用は、亡くなった方1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。
亡くなった日から10年を過ぎた遺産分割
亡くなった日から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として、生前に受けた贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を考えず、法定相続分を元に分けます。