特別受益と寄与分の計算と期限
特別受益の計算
特別受益になるのは、遺言で受けた遺贈と、婚姻・養子縁組のためや生計の資本として受けた贈与です。特別受益を受けた相続人の取り分は、亡くなった時の財産に贈与の額を加えた額を法定相続分で分け、そこから遺贈・贈与の額を引いた額になります。
たとえば、遺産が3,000万円で、子2人のうち1人が生前に1,000万円の贈与を受けていた場合、4,000万円を2人で分けて2,000万円ずつとします。そのため、贈与を受けた子が相続する額は2,000万円から1,000万円を引いた1,000万円で、もう1人の子が相続する額は2,000万円です。
ただし、亡くなった方が遺言などで「贈与を相続分の計算に入れない」という意思を示していた場合は、その意思に従います。また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、住んでいる建物・土地を配偶者に遺贈・贈与した場合は、計算に入れない意思を示したものと推定されます。
寄与分が認められる貢献
寄与分が認められるのは、亡くなった方の事業を手伝う・財産を渡す・療養看護をするなどして、財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人です。寄与分の額は、相続人全員の話し合いで決め、まとまらない場合は、家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度と遺産の額などを考えて決めます。
寄与分がある場合は、遺産から寄与分を引いた額を法定相続分で分け、寄与した相続人はその額に寄与分を加えて相続します。たとえば、遺産が3,000万円で、子2人のうち1人の寄与分が600万円の場合、2,400万円を1,200万円ずつに分けます。そのため、寄与した子が相続する額は1,800万円で、もう1人の子が相続する額は1,200万円です。
寄与分の上限は、遺産の額から遺贈の額を引いた額です。
相続人でない親族の特別寄与料
相続人でない親族(亡くなった方の子の配偶者など)が無償で療養看護などをして財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、その親族は、相続人に特別寄与料(寄与に応じた額のお金)を請求できます。
話し合いがまとまらない場合の家庭裁判所への請求は、相続が始まったことと相続人を知った時から6か月以内で、かつ相続が始まった時から1年以内に行います。2019年7月1日より前に始まった相続では、特別寄与料を請求できません。
特別受益と寄与分を主張できる期限
特別受益と寄与分を主張できるのは、原則として相続が始まった時から10年までです。10年を過ぎた後の遺産分割では、法定相続分(遺言で相続分を決めた場合は、その相続分)で分けます。
ただし、10年を過ぎる前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求した場合は、10年を過ぎた後も特別受益と寄与分を考えて分けます。また、相続人全員が合意すれば、10年を過ぎた後も特別受益と寄与分を考えて分けられます。
2023年4月1日より前に始まった相続の期限は、相続が始まった時から10年か、2028年4月1日のいずれか遅い時です。
話し合いがまとまらない場合の調停
話し合いがまとまらない場合、寄与分を主張する相続人は、家庭裁判所に寄与分を定める処分調停を申し立てます。調停がまとまらず審判に移ったときは、遺産分割の審判の申立てがなければ、寄与分の申立ては却下されます。そのため、寄与分を定める処分調停は、遺産分割調停と一緒に申し立てましょう。
| 項目 | 寄与分を定める処分調停 | 特別の寄与に関する処分調停 |
|---|---|---|
| 申し立てる人 | 寄与をした相続人 | 特別寄与料を請求する親族 |
| 申立先 | 相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所(遺産分割調停を申し立てている場合は、その家庭裁判所) | 相手方の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 申立人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手 | 申立人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手 |
特別受益を主張する場合
特別受益は、遺産の分け方を決めるときの相続分の計算に入れるものです。そのため、特別受益を主張する相続人は、遺産分割の話し合いか遺産分割調停の中で、贈与を受けた時期と額を示します。
出典
- e-Gov法令検索「民法」(第903条・第904条の2・第904条の3・第1050条)
- 法務省「具体的相続分による遺産分割の時的限界」
- 裁判所「寄与分を定める処分調停」
- 裁判所「特別の寄与に関する処分調停」