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遺留分と遺留分侵害額の請求

遺留分とは、亡くなった方の配偶者・子・父母などの相続人に、民法で保障された最低限の取り分です。遺言や生前の贈与で取り分が遺留分より少なくなった相続人は、多く受け取った人に、足りない額をお金で支払うよう請求できます。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人全体で遺産の2分の1です(相続人が父母・祖父母だけの場合は3分の1)。相続人が2人以上いる場合は、この割合に、それぞれの法定相続分をかけます。また、兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続人それぞれの遺留分
配偶者だけ配偶者が2分の1
配偶者と子2人配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1
子2人子がそれぞれ4分の1
配偶者と父母配偶者が3分の1、父母が合わせて6分の1
父母だけ父母が合わせて3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者が2分の1(兄弟姉妹はなし)

誰が相続人になるかと法定相続分は、相続人の順位に記載しています。

遺留分侵害額の請求の方法

遺留分が足りない相続人は、遺言や贈与で多く受け取った人に、足りない額(遺留分侵害額)をお金で支払うよう請求します。請求は、まず相手との話し合いで行います。

請求したことを後で証明できるように、請求する相続人は、内容証明郵便で相手に請求の意思を伝えましょう。家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手に請求したことになりません。

遺留分侵害額の請求の期限

遺留分侵害額を請求する権利は、相続が始まったことと遺留分を侵害する遺言・贈与があったことを知った時から1年で、時効により消滅します。知らなかった場合も、相続が始まった時から10年がたつと、請求できなくなります。

このため、遺言の内容を知った相続人は、1年以内に相手に請求の意思を伝えます。

家庭裁判所の調停

話し合いがまとまらない場合、請求する相続人は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てられます。調停では、調停委員が双方から事情を聴き、解決案を示しながら話し合いを進めます。

項目内容
申立先相手の住所地の家庭裁判所(当事者が合意で決めた家庭裁判所も可)
費用収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(切手の額は家庭裁判所ごとに異なります)
主な書類申立書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書の写し、遺産に関する証明書

2019年7月1日より前に亡くなった方の相続は、この調停ではなく、改正前の民法の遺留分減殺の手続きになります。

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出典