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相続人の順位

亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。配偶者と一緒に相続人になるのは、子・父母・兄弟姉妹のうち、最も先の順位の人だけです。先の順位の人がいるときは、後の順位の人は相続人になりません。

相続人の順位は、どう決まる?

順位相続人その人が先に亡くなっていたとき
第1順位子その子の子(亡くなった方の孫)が、代わりに相続人になります。
第2順位父母父母がともに亡くなっていれば、祖父母が相続人になります。
第3順位兄弟姉妹その兄弟姉妹の子(亡くなった方の甥・姪)が、代わりに相続人になります。甥・姪の子は相続人になりません。

配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻のことです。婚姻の届出をしていない内縁の夫・妻は、相続人になりません。

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人になるはずだった子・兄弟姉妹が、亡くなった方より先に亡くなっていたときに、その人の子が代わりに相続人になることです。子の代わりになった孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が相続人になります。兄弟姉妹の代わりは、甥・姪までです。

相続放棄をした人の子は、相続人になる?

相続放棄をした人の子は、代わりに相続人になりません。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるので、代襲相続は起きないからです。

そのため、同じ順位の相続人がほかにいなければ、次の順位の人が相続人になります。たとえば、亡くなった方の子が全員相続放棄をすると、孫ではなく、亡くなった方の父母が相続人になります。父母・祖父母がいないか、全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人になります。相続放棄の手続きは、相続放棄と限定承認に記載しています。

法定相続分は、どのくらい?

法定相続分とは、遺言がなく、相続人どうしの話し合いでも分け方を決めないときの、民法で決まった取り分のことです。相続人どうしで話し合えば、これと違う分け方にもできます。

配偶者と一緒に相続する人配偶者の取り分その人たちの取り分
子2分の12分の1
父母3分の23分の1
兄弟姉妹4分の34分の1

同じ順位の相続人が2人以上いるときは、その取り分を人数で等しく分けます。配偶者がいないときは、先の順位の相続人がすべてを分けます。

誰が相続人かは、どう確認する?

亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めると、誰が相続人かを確認できます。集めた戸籍を法務局に提出すると、相続人の一覧を法務局が証明した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で受け取れます。

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出典