相続手続きナビ

相続放棄と限定承認

亡くなった方の財産と負債を相続人がどこまで承継するかは、単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選びます。自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄も限定承認もしないと、単純承認したものとみなされ、財産も負債もすべて承継します。

単純承認・限定承認・相続放棄は、何が違う?

種類財産と負債手続き
単純承認財産も負債も、すべて承継します。必要ありません。3か月が過ぎると、単純承認したものとみなされます。
限定承認財産と負債を承継しますが、相続した財産の額までで負債を払います。財産を超える負債は払いません。相続人全員がそろって、家庭裁判所に申述します。
相続放棄初めから相続人でなかったことになり、財産も負債も承継しません。相続放棄をする人が1人ずつ、家庭裁判所に申述します。

申述とは、家庭裁判所に書面で申し出ることです。申述する先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

どれを選べばよい?

負債が財産より多いとわかっているときは、相続放棄をすると、負債を払わずに済みます。ただし、財産も受け取れません。

財産と負債のどちらが多いかわからないときは、限定承認をすると、財産が多ければ残りを受け取れ、負債が多ければ財産の額まで払えば済みます。

自宅など、手元に残したい財産があるときも、限定承認が使えます。限定承認では、原則として財産を競売にかけて負債を払いますが、家庭裁判所が選んだ鑑定人が評価した額を相続人が払えば、その財産を売却せずに残せます。

相続放棄をすると、どうなる?

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになります。そのため、相続放棄をした人の子(亡くなった方の孫など)は、代わりに相続人になりません。同じ順位の相続人がほかにいなければ、次の順位の人が相続人になります。たとえば、亡くなった方の子が全員相続放棄をすると、孫ではなく、亡くなった方の父母が相続人になります。次に誰が相続人になるかは、相続人の順位に記載しています。

負債があるときは、次の順位の人にも相続放棄をしたことを知らせましょう。

相続人が生命保険の受取人に指定されていた場合、その相続人が受け取る死亡保険金は、亡くなった方の財産ではなく、受取人の財産として扱われます。そのため、相続放棄をしても受け取れます。

限定承認をする場合、どうする?

限定承認をする場合は、相続放棄をした人を除く相続人全員がそろって、家庭裁判所に申述します。相続人のうち1人でも反対すると、限定承認はできません。申述するときは、財産と負債の一覧(財産目録)も提出します。

家庭裁判所が限定承認の申述を受理した後は、亡くなった方の財産で負債を払う手続き(清算)をします。その最初に、債権者(亡くなった方にお金を貸していた人など)に申し出るよう、官報に公告します。官報とは、国が発行する広報の新聞のことです。

公告をする人と期限は、相続人の数で決まります。相続人が1人のときは、その相続人が、限定承認をした後5日以内に公告します。相続人が2人以上のときは、家庭裁判所が相続人の中から相続財産清算人を選び、その清算人が、選ばれた後10日以内に公告します。相続財産清算人とは、相続人全員に代わって清算をする人のことです。

相続放棄・限定承認の期限は?

相続放棄・限定承認のどちらも、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に申述します。3か月で財産と負債を調べきれないときは、3か月が過ぎる前に家庭裁判所に申し立てると、期間を延ばしてもらえることがあります。

3か月が過ぎる前でも、亡くなった方の財産を処分した(売却した・預貯金を引き出して自分のために使ったなど)ときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄・限定承認ができなくなることがあります。

相続放棄・限定承認を依頼するなら

ほかの相続の手続き

出典