遺言書の確認と検認
自筆の遺言書(法務局に預けていないもの)を見つけた人は、家庭裁判所に提出して検認を受けます。公正証書の遺言書と法務局に預けてあった自筆の遺言書は、検認は必要ありません。
遺言書の確認の時期
遺言書の確認に、期限の決まりはありません。ただし、遺言書があるかどうかで遺産の分け方の決め方が変わるため、遺産の分け方を決める前に確認しましょう。
遺言書がある場合の手続き
自筆の遺言書(法務局に預けていないもの)を見つけた人は、家庭裁判所に提出して検認を受けます。封がしてある場合は、開けずに提出します。検認とは、相続人に遺言書があることと中身を知らせ、その日の遺言書の状態を家庭裁判所が記録して、偽造・変造を防ぐ手続きのことです。家庭裁判所は、検認では遺言が有効かどうかを判断しません。
公正証書の遺言書と法務局に預けてあった自筆の遺言書は、検認は必要ありません。
- 窓口
- 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用
- 遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
遺言書の調べ方
相続人などは、全国どこの公証役場でも、公正証書の遺言が作成されているかを調べられます(遺言検索)。公証役場とは、公証人(法務大臣が任命する法律の専門家)が、遺言などの公正証書を作る役所のことです。近くの公証役場は、日本公証人連合会の「公証役場一覧」で探せます。また、相続人などは、自筆の遺言書が法務局に預けてあるかを法務局で調べられます(遺言書保管事実証明書。手数料800円)。
- 窓口
- 公証役場・法務局
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人全員が遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。
封がしてある遺言書の開け方
封がしてある遺言書は、家庭裁判所で、相続人などの立会いのもとで開けます。家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象になります。ただし、開けてしまった場合も、遺言書は無効になりません。