遺産分割調停の申立先・費用・必要な書類
遺産分割調停とは、相続人の間で遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で、調停委員を交えて分け方を話し合う手続きです。調停の申立ては、相手方の相続人の住所地の家庭裁判所に、申立書と戸籍などの書類を提出して行います。
遺産分割調停を申し立てられる人
遺産分割調停を申し立てられるのは、相続人と、包括受遺者(遺言で遺産の全部か一定の割合を受け取る人)、相続分譲受人(相続人から相続分を譲り受けた人)です。申し立てる人は、ほかの相続人全員を相手方にします。
遺産分割調停の申立先
遺産分割調停の申立先は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。家庭裁判所の所在地は、裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」に記載されています。
遺産分割調停の費用
遺産分割調停の申立ての費用は、亡くなった方1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。郵便切手の額は、家庭裁判所ごとに異なります。
遺産分割調停に必要な書類
遺産分割調停の申立てに必要な書類は、申立書と相手方の人数分の写し、亡くなった方と相続人の戸籍、遺産に関する証明書などです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申立書 | 申立書1通と相手方の人数分の写し。事情説明書・進行に関する照会回答書も添えます |
| 亡くなった方の戸籍 | 生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍) |
| 相続人の戸籍と住民票 | 相続人全員の戸籍謄本と住民票か戸籍の附票 |
| 遺産に関する証明書 | 不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しか残高証明書、有価証券の写しなど |
戸籍の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があります。申立ての前に入手できない戸籍は、申立ての後に追加して提出できます。
遺産分割調停の進み方
遺産分割調停では、調停委員が相続人それぞれから事情を聴き、解決案を示しながら合意を目指して話し合いを進めます。必要に応じて、家庭裁判所は資料の提出を求め、遺産の鑑定を行います。
調停がまとまらない場合の審判
調停がまとまらない場合は、自動的に審判の手続きが始まり、裁判官が分け方を決めます。裁判官は、遺産の種類・性質や相続人の事情など、一切の事情を考えて審判をします。
亡くなった日から10年の期限
生前の贈与や介護などの貢献(特別受益と寄与分)を考えて分けたい相続人は、相続が始まった時から10年までに、家庭裁判所に遺産の分割を請求します。10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として法定相続分で分けるためです。