墓じまい(改葬)の手続きと費用
墓じまい(改葬)は、改葬先を決め、現在のお墓がある市区町村から改葬の許可を受けてから、遺骨を移す順に進めます。墓じまいの主な費用は、墓石の撤去・閉眼供養・離檀料・改葬先の費用です。改葬の件数は、令和4年度に151,076件でした。
墓じまいの期限
墓じまい(改葬)に、期限の決まりはありません。改葬の許可は、改葬先の墓地・納骨堂が決まってからでないと申請できません。
改葬の許可の申請先と必要なもの
- 申請先
- 現在のお墓(墓地・納骨堂)がある市区町村
- 必要なもの
- 改葬許可申請書(現在の墓地・納骨堂の管理者の証明を受けたもの)・墓地の使用者の承諾書(申請する人が使用者でない場合)・改葬先の受入証明書(求める市区町村の場合)
- 費用
- 改葬の許可証の交付は無料(尼崎市・横浜市)
お墓の遺骨をほかの墓地・納骨堂に移す人は、現在のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を提出し、改葬の許可を受けます。
改葬許可申請書には、現在の墓地・納骨堂の管理者から、遺骨が埋蔵(収蔵)されていることの証明を受けます。改葬の許可証は、遺骨を取り出した後に、改葬先の墓地・納骨堂に渡します。
お墓を移すか決めていない場合
お墓は、遺産の分け方とは別に、祖先の祭祀を主宰する人が承継します。そのため、お墓をどうするかは、お墓を承継する人が親族と話し合って決めます。
墓じまいの手順
墓じまいは、改葬先を決めてから、改葬の許可を受け、遺骨を移す順に進めます。
| 順番 | すること |
|---|---|
| 01 | 改葬先の墓地・納骨堂を決め、受入証明書を受け取る |
| 02 | 改葬許可申請書に、現在の墓地・納骨堂の管理者の証明を受ける |
| 03 | 現在のお墓がある市区町村に、改葬許可申請書を提出する |
| 04 | 改葬の許可証を受け取る |
| 05 | 現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去する |
| 06 | 改葬先の墓地・納骨堂に、遺骨と許可証を渡す |
改葬の許可証が交付されるまでの日数
改葬の許可証が交付されるまでの日数は、市区町村によって異なります。たとえば、尼崎市では2〜3週間ほどかかります。
墓じまいの費用の内訳
墓じまいの主な費用は、墓石の撤去の費用、閉眼供養(抜魂式)のお布施、離檀料、改葬先の墓地・納骨堂の費用です。
墓石を撤去して墓地を元に戻すことは、墓地の使用者の義務です。そのため、墓地の使用者は、墓石の撤去を依頼する前に、石材店から見積もりを受け取って内容を確認しましょう。
離檀料とは、お寺の墓地から遺骨を移して檀家をやめるときに、お寺にお礼として払うお金です。請求された離檀料の額に納得できない場合は、お寺に、離檀料が生じる根拠と額の決め方を尋ねましょう。
改葬先の費用は、永代供養墓・合祀墓・納骨堂などの種類と移す骨壺の数によって変わります。そのため、改葬先の使用規則と料金表を確認してから決めましょう。
出典
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第5条)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(第2条)
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律に係る行政の仕組み」
- 尼崎市「改葬許可申請の手引き」
- 武蔵野市「埋葬(納骨)されているお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)」
- 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」
- 国民生活センター「墓じまい(廃墓)をする場合の留意点」(国民生活 2025年12月号)
- 国民生活センター「墓・葬儀サービス」