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相続した空き家の売却・解体・税金

相続した空き家を売却した相続人は、条件に当てはまれば、売却の利益から最高3,000万円を控除できます。空き家を解体する場合は、市区町村の補助金を使えることがあります。一方、空き家を放置して市区町村から勧告を受けると、固定資産税が高くなります。

3,000万円控除を受けられる売却の期限

3,000万円控除を受けられる売却の期限は、相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。たとえば、2026年10月に亡くなった場合は、2029年12月31日までです。ただし、現在の特例の対象は、2027年12月31日までの売却です。

亡くなった日を選ぶと、期限の日がわかります。

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除

相続した空き家を売却した相続人は、条件に当てはまれば、売却の利益(譲渡所得)から最高3,000万円を控除できます。主な条件は、昭和56年5月31日以前に建てられた家で、亡くなる直前に亡くなった方のほかに住んでいた人がいないことです。

控除を受ける相続人は、売却した翌年に確定申告をします。確定申告には、家の所在地の市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を添えます。

窓口
家の所在地の市区町村(被相続人居住用家屋等確認書の交付)・確定申告をする人の住所を管轄する税務署

家を相続する人が決まっていない場合

家を相続する人が決まっていない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、家を相続する人を決めます。相続した家をどうするかは、その家を相続する人が決めます。

3,000万円控除を受ける条件

3,000万円控除を受けるには、空き家と売却が次の条件をすべて満たす必要があります。

2024年1月1日以後の売却で、家を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除の上限は1人2,000万円です。

条件内容
建てられた時期昭和56年5月31日以前(マンションなどの区分所有の建物は対象になりません)
住んでいた人亡くなる直前に、亡くなった方のほかに住んでいた人がいない
売却の期限相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
売却代金1億円以下
相続から売却まで事業・貸付け・住まいに使っていない
耐震売却する時に耐震基準を満たしているか、家を取り壊している(2024年1月1日以後の売却は、買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをした場合も対象)

空き家の相続登記

相続した空き家と土地は、ほかの不動産と同じく、相続登記を申請する義務の対象です。相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請します。

空き家の解体の補助金

空き家の解体(除却)の補助金は、家の所在地の市区町村が設けています。補助金があるか、補助の額と対象になる家は、市区町村ごとに異なります。

国は、市区町村の空き家の解体への補助を支援しています。空き家の所有者が解体する場合の国の支援の仕組みでは、解体の費用を国が5分の2、地方公共団体が5分の2、所有者が5分の1負担します。

空き家を解体する人は、解体の業者を探し始めるときに、家の所在地の市区町村の空き家の担当の窓口で、補助金があるかと申請の時期を確認しましょう。

放置した空き家の固定資産税

空き家の所有者が、空き家を放置して市区町村から特定空家等(倒壊のおそれがあるなど、周りの生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家)か管理不全空家等(放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家)として勧告を受けると、その土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)を受けられなくなります。

住宅用地特例では、住宅が建っている土地の固定資産税の課税標準が、200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1になります。そのため、勧告を受けると、その土地の固定資産税は高くなります。

特定空家等の所有者が市区町村の命令に従わない場合は、50万円以下の過料の対象になります。

出典