相続登記の期限と費用
相続登記の期限
相続登記の期限は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に始まった相続で取得した不動産の期限は、2027年3月31日までです(取得したことを知ったのがそれより後なら、知った日から3年以内)。
亡くなった日を選ぶと、期限の日がわかります。
相続登記の申請の義務
相続で不動産を取得した人は、自分のために相続が始まったことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月1日より前に始まった相続で不動産を取得した人にも申請する義務があります。期限は2027年3月31日です(取得したことを知ったのがそれより後なら、知った日から3年)。
期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、相続人が法務局に自分が相続人であることを申し出れば(相続人申告登記)、申請の義務を果たしたことになります。
- 窓口
- 不動産の所在地を管轄する法務局
沖縄の家を相続して、売却する・貸す・民泊にすることを考えているときの手順は、沖縄民泊ナビに記載しています。 沖縄の家を相続したとき ›
亡くなった方の名義の不動産がわからない場合
市区町村から毎年届く固定資産税の納税通知書に、亡くなった方の名義の不動産が記載されています。ただし、税額が少なく通知書が届かない土地もあります。そのため、相続人が市区町村で名寄帳(本人名義の不動産の一覧)を取得すると、もれなく確認できます。
2026年2月からは、相続人が法務局で「所有不動産記録証明書」を請求すると、亡くなった方の名義の不動産を全国から一覧にして確認できます。
相続登記の登録免許税
相続登記の申請には、登録免許税がかかります。登録免許税とは、登記を受けるときに国に納める税金のことです。相続による所有権の移転の登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4です。
不動産の価額は、原則として、市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。この価格は、市区町村から毎年届く固定資産税の納税通知書でも確認できます。