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死亡届の提出と期限

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内(その日を含めて数えます)に、亡くなった方の本籍地・亡くなった場所・届け出る人の所在地のいずれかの市区町村に提出します。死亡届の用紙には、医師が作成する死亡診断書(死体検案書)が付いています。

死亡届の期限

死亡届の期限は、亡くなったことを知った日から7日以内です。7日は、知った日を含めて数えます。

亡くなった日を選ぶと、期限の日がわかります。

死亡届の提出先

死亡届は、亡くなった方の本籍地・亡くなった場所・届け出る人の所在地のいずれかの市区町村に提出します。

窓口
市区町村の戸籍の窓口
持ち物
死亡診断書(死体検案書)が付いた死亡届

死亡届を提出できる人

死亡届を提出できるのは、亡くなった方の親族・同居者・家主・地主・家屋や土地の管理人などです。亡くなった方の後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も提出できます。

国外で亡くなった場合の期限

国外で亡くなった場合は、亡くなったことを知った日から3か月以内に死亡届を提出します。

死亡届の手数料

死亡届の提出に、手数料はかかりません。死亡届の用紙は、市区町村の窓口で受け取れます。

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出典