実家の片付けの依頼先と時期・料金
実家の片付けの依頼先
実家の片付けの依頼先は、家財を処分したい場合は遺品整理の業者、家財を売却したい場合は買取の業者、家をきれいにしたい場合はハウスクリーニングの業者です。
家財を処分したい場合
遺品整理の業者には、家財の仕分けと運び出し、処分を依頼できます。
家財をごみとして運び出して処分できるのは、市区町村から委託を受けた業者か、市区町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けた業者です。許可のない業者に処分を依頼すると、家財が不法に投棄されるおそれがあります。そのため、依頼する人は、業者が許可を受けているかを実家の所在地の市区町村に問い合わせて確認しましょう。
家財を売却したい場合
買取の業者には、家具や家電、着物、貴金属など、売却できる家財の買取を依頼できます。
中古品を買い取る業者は、都道府県の公安委員会から古物商の許可を受けています。訪問購入(業者が家を訪ねて買い取ること)の場合は、許可を受けた業者かを確認するため、古物商の許可証と行商従業者証(業者が従業者に持たせる証明書)の提示を求めましょう。また、訪問購入の契約は、契約の書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ(契約の解除)ができます。
家をきれいにしたい場合
ハウスクリーニングの業者には、家財を運び出した後の家の掃除を依頼できます。
実家の片付けを始める時期
実家の片付けは、相続するか、相続放棄か限定承認をするかを決めてから始めましょう。相続放棄の期限は、相続人が自分のために相続が始まったことを知った日の翌日から3か月以内です。
相続人が亡くなった方の財産を処分すると、単純承認(財産も負債もすべて承継すること)をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。家財を売却したり廃棄したりすることも、この処分に当たることがあります。ただし、保存行為(財産の価値を保つための行為)は処分に当たりません。
相続放棄をした人が、放棄した時に家財を手元で管理していた(現に占有していた)場合は、ほかの相続人か相続財産清算人(相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所が選任する人)に家財を引き渡すまで、家財を保存しなければなりません。また、相続放棄をした後でも、家財を隠したり、自分のために使ったりすると、単純承認をしたものとみなされることがあります。
相続する場合も、遺産分割が終わるまでの家財は、相続人全員の共有です。そのため、家財を売却・処分する前に、ほかの相続人の同意を得ましょう。
遺品整理の料金と見積もり
遺品整理の料金は、家財の量と種類、作業の人数、建物の立地と作業の環境で決まります。家財の量が多く、家財のある部屋が多いほど、処分の費用は高くなります。また、作業の人数は、建物の状況、大型の家具・家電の有無、運び出す通路の養生(傷を付けないための保護)の必要性で決まり、人数に応じて料金も変わります。
料金と作業の内容は業者ごとに異なるため、複数の業者から見積もりを取り、見積書で次のことを確認しましょう。
- 作業の日と、作業の内容
- 料金と、支払いの方法
- 作業の途中で追加の料金がかかる場合
- キャンセル料(解約料)
残す物と処分する物は、業者が作業を始める前に分けておき、できるだけ作業に立ち会いましょう。残すつもりだった写真や書類を業者が処分すると、取り戻せないことがあるためです。なお、業者とトラブルになった場合は、消費者ホットライン(188)で、近くの消費生活センターに相談できます。
出典
- 国民生活センター「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」
- 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」
- 日本郵便「遺品整理の費用相場はいくら?料金体系と内訳をプロが徹底解説」
- e-Gov法令検索「民法」(第251条・第898条・第921条・第940条)
- e-Gov法令検索「古物営業法」(第3条)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第58条の14)