沖縄県の空き家の解体の補助金
沖縄県の那覇市と沖縄市には、空き家の所有者や相続人が空き家を解体(除却)するときの費用の一部を補助する制度があります。どちらの市も、市への事前調査の申請と交付の申請をしてから解体の工事をします。
那覇市の空き家の解体の補助金
那覇市の空き家の解体の補助金は、那覇市不良住宅等除却費補助金と那覇市空家等除却費補助金の2つです。
| 補助金 | 補助の額 | 対象になる空き家 |
|---|---|---|
| 那覇市不良住宅等除却費補助金 | 解体の費用の5分の4(上限40万円) | 市が認定した特定空家等、または昭和56年5月31日以前に建てられた不良住宅 |
| 那覇市空家等除却費補助金 | 解体の費用の5分の2(上限20万円) | 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅 |
那覇市の2つの補助金は、空き家になってから1年以上たった家で、幅4m未満の道路に接する敷地か道路に接していない敷地にある家が対象です(特定空家等は敷地の条件がありません)。募集の期間は、年度ごとに那覇市が決めます。
沖縄市の空き家の解体の補助金
沖縄市の空き家の解体の補助金は、沖縄市空家等除却費補助金です。
| 補助金 | 補助の額 | 対象になる空き家 |
|---|---|---|
| 沖縄市空家等除却費補助金 | 解体の費用の5分の4(上限70万円) | 市が認定した特定空家等、またはそれに相当する不良住宅 |
沖縄市の補助金は、事前調査の申請の後に抽選があります。募集の期間と件数は、年度ごとに沖縄市が決めます。
補助金を申請する順番
どちらの市の補助金も、空き家の所有者か相続人が、市に相談し、事前調査の申請と交付の申請をしてから解体の工事をします。工事が終わったら、完了の報告をして補助金を請求します。
所有者・相続人が2人以上いる場合は、全員の同意が必要です。