世帯主が亡くなったときの届出
亡くなった方が世帯主だった場合、同じ世帯の家族は、新しい世帯主を決めて、亡くなった日から14日以内に世帯主変更届を市区町村に提出します。
世帯主変更届の期限と届出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 世帯主が亡くなった日から14日以内 |
| 届出先 | 住んでいる市区町村の住民票の窓口 |
| 届け出る人 | 同じ世帯の人(新しい世帯主など) |
| 持ち物 | 届け出る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) |
世帯主変更届は、死亡届とは別の届出です。そのため、世帯主変更届が必要な世帯は、死亡届を提出した後に、世帯主変更届も提出します。
世帯主変更届が必要な世帯
世帯主変更届が必要なのは、同じ世帯に残った15歳以上の人が2人以上いる場合です。たとえば、夫・妻・成人した子の3人の世帯で夫が亡くなった場合は、妻か子のどちらが世帯主になるかを届け出ます。
一方、残った15歳以上の人が1人だけの場合は、その人が新しい世帯主になります。夫婦2人の世帯で夫が亡くなった場合などは、世帯主変更届を提出する必要はありません。
世帯主が変わった後の手続き
国民健康保険の保険料(税)は、市区町村が世帯主から徴収します。そのため、残った家族が国民健康保険に加入している場合は、世帯主変更届の後、新しい世帯主が保険料を納めます。