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世帯主が亡くなったときの届出

亡くなった方が世帯主だった場合、同じ世帯の家族は、新しい世帯主を決めて、亡くなった日から14日以内に世帯主変更届を市区町村に提出します。

世帯主変更届の期限と届出先

項目内容
期限世帯主が亡くなった日から14日以内
届出先住んでいる市区町村の住民票の窓口
届け出る人同じ世帯の人(新しい世帯主など)
持ち物届け出る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

世帯主変更届は、死亡届とは別の届出です。そのため、世帯主変更届が必要な世帯は、死亡届を提出した後に、世帯主変更届も提出します。

世帯主変更届が必要な世帯

世帯主変更届が必要なのは、同じ世帯に残った15歳以上の人が2人以上いる場合です。たとえば、夫・妻・成人した子の3人の世帯で夫が亡くなった場合は、妻か子のどちらが世帯主になるかを届け出ます。

一方、残った15歳以上の人が1人だけの場合は、その人が新しい世帯主になります。夫婦2人の世帯で夫が亡くなった場合などは、世帯主変更届を提出する必要はありません。

世帯主が変わった後の手続き

出典