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配偶者居住権の取得と登記

配偶者居住権とは、亡くなった方の所有する建物に住んでいた配偶者が、亡くなった後もその建物に無償で住み続けられる権利です。配偶者は、遺言か遺産分割で配偶者居住権を取得し、建物の所在地の法務局で設定の登記をします。

配偶者居住権を取得できる配偶者

配偶者居住権を取得できるのは、亡くなった方の所有する建物に、亡くなった時に住んでいた配偶者です。夫婦で共有していた建物も対象です。一方、亡くなった方が配偶者以外の人と共有していた建物には、配偶者居住権を設定できません。

配偶者居住権の取得の方法

配偶者は、遺言(遺贈)か遺産分割で配偶者居住権を取得します。遺言で設定する場合は、2020年4月1日以後に作成された遺言であることが必要です。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、配偶者は、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得できる場合があります。家庭裁判所が取得を定めるのは、相続人全員が合意している場合か、配偶者が希望を申し出て、建物の所有者の不利益を考えても配偶者の生活の維持に特に必要と認める場合です。

配偶者居住権の評価と取り分

遺産分割で配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の価額を自分の取り分の中から取得します。配偶者居住権の価額は建物の所有権より低いため、配偶者は、住まいを確保したうえで、預貯金などのほかの遺産をより多く取得できます。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、遺言で配偶者居住権を配偶者に遺贈した場合は、原則として、遺産分割で配偶者の取り分は減らされません。

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまで(終身)です。ただし、遺言・遺産分割協議・家庭裁判所の審判で期間を決めた場合は、その期間です。

配偶者居住権の登記

配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の所在地を管轄する法務局で配偶者居住権の設定の登記をします。建物の所有者には、配偶者に登記をさせる義務があります。また、登記をすると、建物を譲り受けた人などにも配偶者居住権を主張できます。

設定の登記の登録免許税は、建物の価額(固定資産課税台帳の価格)の1,000分の2です。建物がまだ亡くなった方の名義の場合は、先に建物の相続登記をします。

配偶者居住権を取得した配偶者が負担すること

配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の修繕など通常の必要費を負担します。建物の固定資産税は所有者が納めますが、所有者は、納めた固定資産税を配偶者に請求できます。

配偶者は、家族と一緒に住むことができます。建物を改築・増築する場合とほかの人に貸す場合は、建物の所有者の承諾が必要です。また、配偶者居住権は、ほかの人に譲渡できません。

遺産分割が決まるまでの配偶者短期居住権

亡くなった方の建物に無償で住んでいた配偶者は、その建物を相続人で遺産分割する場合、遺産分割で建物を相続する人が決まる日か、亡くなった日から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで、無償で住み続けられます。この権利を配偶者短期居住権といい、遺言や遺産分割で決めなくても、配偶者が持つ権利です。

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